最高裁判所第三小法廷 昭和54(さ)5 判決
主 文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し
た期間、被告人を労役場に留置する。
理 由
本件記録によると、徳山簡易裁判所は、昭和五三年二月二二日被告人に対する道
路交通法違反被告事件(同庁昭和五三年(い)第八四六号)について、「被告人は、
昭和五三年二月二日午後九時五〇分ころ、山口県新南陽市aA薬局付近道路におい
て、呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する
状態で、軽四輪貨物自動車を運転したものである。」との事実を認定したうえ、道
路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、
罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金三万五〇〇〇
円に処する。右の罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換
算した期間被告人を労役場に留置する。右罰金に相当する金額を仮に納付すべきこ
とを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命令は、昭和五三年三月九日に確
定したことが認められる。
しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、本件道
路交通法違反の罪の罰金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人
を罰金三万五〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかで
あるうえ、被告人のために不利益であるといわなければならない。
よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい
てさらに判決することとする。
原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為
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は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当
するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処
し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を
一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり判決する。
検察官片倉千弘 公判出席
昭和五四年一〇月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 環 昌 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 横 井 大 三
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